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障がい者総合支援法・介護保険法のサービスである居宅介護等・訪問介護サービスを提供する事業所で、自宅にお伺いして身体・生活の援助等を提供させていただきます。
居宅介護の場合は、受給者証に記載の利用料をお支払いいただきます。
訪問介護の場合は、サービスを利用した総額の1割~3割の支払いとなります。
※ 生活保護の方は、支払いありません。
足立区・葛飾区・八潮市・松戸市です。
※サービス地域外の場合はご相談ください。