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障がい福祉サービスの流れ
障がい福祉サービスの流れと利用料をご説明いたします。
サービスの流れ
01
相談する
お住まいの区市町村の相談支援事業所または障害福祉が相談の窓口です。
02
申請する
必要なサービスを選択し、区市町村の障害福祉の窓口へ申請します。
申請の時に「サービス等利用計画」を作成するため、希望する計画相談支援の事業所を選択します。
区市町村との調整後、計画相談支援の事業所が「サービス等利用計画案」を作成し、提出します。
03
調査
認定調査員が現在の生活や障害の状況についての調査を行います。
04
障害支援区分の判定
全国統一の調査項目が定められており、コンビューターで判定されます。
05
支給量の決定
サービス等利用計画案などを踏まえて支援料などを決定し、申請者に通知します。
06
契約•利用開始
事業所と契約し、サービスの利用を開始します。
費用負担
所得に応じて自己負担額の上限月額があります( 上限額は0 円から最大で37,200円)
ただし、上限月額よりもサービスに係る費用の1割の金額が低い場合には、その金額を支払います。
利用料


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